最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)2596 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人持田五郎の上告趣意について。
論旨は原判決は共謀の解釈に関する従来の大審院判例に反すると主張するが、具
体的にその判例を示していないのであるから、かかる論旨は刑訴規則二五三条に違
反し不適法のものであり、その余の論旨は結局事実誤認、量刑不当の主張に帰する
から、明らかに刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一
一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。
この決定は、裁判官全員一致の意見である。
昭和二六年七月一二日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 澤 田 竹 治 郎
裁判官 眞 野 毅
裁判官 齋 藤 悠 輔
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